22 maggio, 2007

個人情報あります

僕「ウチのOBに定期演奏会の案内を送りたいから、
 お前の持ってるOBの住所録をメールくれ。」
後輩「個人情報をメールで送るのは差し障りがあると
 いけませんので、CDに焼いて渡します。」

こんなやりとりが僕と後輩の間でありました。

個人情報保護法とは正式名称を
「個人情報の保護に関する法律」
と呼び、一昨年4月に全面施行されています。

この法によると

個人情報の保護に関する法律
(平成一五年五月三十日法律第五十七号)

第二条 この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む。)をいう。

第二条3項 この法律において
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を
事業の用に供している者をいう。同条以下略

第十五条 個人情報取扱事業者は、
個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」
という。)をできる限り特定しなければならない。

などなどあるのですが、第二条3項にあるとおり、
少なくとも僕と後輩の間のやり取りにおいてはこの法律の
適用は絶対にあり得ません。

何を言いたいのかといいますと、この法律が有意義なものか
それとも悪法なのかは置いておいて、
末端の我々に至るまでウチのOBの住所名前電話番号携帯電話
のアドレス・・・までを個人情報であるとして、
適正に使用・保守しなければなりませんよ
ということを過度に喧伝する世の中に文句が言いたいです。

名簿屋がいてそいつ等にテメーの母校の住所録を5千円だか1万円
だかで売り払うバカがいて、マスコミはテメーんとこの社員の
犯罪行為については頬かむりして、犯罪の被害者の顔写真は
アップでテレビ画面に映して、企業社員は顧客名簿を
ファイル交換ソフトで大公開!!
既に犯したこいつらの不法・不当行為を
厳罰に処してやればいいんじゃないのでしょうか?

そんな世の中に配慮してわざわざウチまで持って来てくれる・・・
一番割りを喰っているのはこの後輩君のような気がしてしまったのです。
ハタチそこそこの若者にここまで気を使わせる個人情報とは
どれだけ大そうなシロモノなのでしょうか?

住所録、取りに行ってやろうかと僕は思案中です。

我々個人がOBの名前と住所と郵便番号を通常の注意を払って
メールで送信することは憚られることでしょうか

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