31 marzo, 2010

長いですが読んでください

僕の友人が氏のブログ上で、
永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について書かれています。
その中で非常に興味深い考察をなさっていたので、
僕もざっとですが、調べてみました。

氏は、まだ結論を述べられておりませんので、
それを待つべきか?と思いましたが、
お手紙じゃないんだからと、
氏のエントリーに触発されて
僕が氏のお考えとは別に僕の持っている理由・結論を
当ブログにおいて述べるものです。

異論・反論大歓迎、出来うる限り対応します。
当エントリーが間違っていれば削除せずに、
間違っていたと朱書きでもするつもりで書きたいと思います。
これをもって真実が分かるなら本望であります。

では、始めます。

友人氏がブログ内において「文理解釈・条理解釈」
について触れておられる部分について、
僕も法学部出で、現在も法律に深く関わる仕事をしていますので、
その見地からも一言述べることが出来ると思います。

永住外国人への地方参政権付与について
反対派が日本国憲法第15条を根拠とすることについて疑義がある
ということに関してです。
日本国憲法第15条と第30条につき、
「国民」の解釈が問題になるとのことです。

日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

とありますが、
第15条で「国民」を日本国籍を有する者のみとするのならば、
第30条で「国民」を日本国籍を有する者とするのならば、
外国籍を有する者に対し納税をさせている日本国政府及び
各地方自治体は、憲法違反で告発されるのか?ということです。

両条文は現状からすると全く矛盾しているというのが
現時点での氏の見解のようですが、

以下は、高知大学教養学部 藤本富一氏の研究からです。

「租税法は、その効力の及ぶ地域内にあるすべての人に対して、
 国籍の別、自然人・法人の別なしに適用される」
(出典:金子宏「租税法(第13版)」2008年100頁

「憲法第30条が「国民」と表現していることについて判例は、
 同条が「国民の納税義務を宣言的な意味で定めたものにすぎず、
 納税義務者の範囲を国民または法人に限定する趣旨を有するものではない。
 納税の義務は、国民のみならず外国人や法人はもちろん人格なき社団であっても、
 憲法84条に基づき法律をもってすれば負わせることができるのである」
 (東京地裁昭和42年4月11日判決)

東京地裁の判例に至っては、実務判例からです。

(この判例自体を探し出すことができませんでしたことは明らかにしておきます。
 よって僕はこの判例の全てを読んだものではありません。)

この東京地裁の判例によれば、
国民、法人、外国人、法人格の無い社団などの文言が出てきますが、
これをみれば明らかに「国民」は日本国籍を有する者で、
「外国人」は日本国内における外国籍を有する者と読むことが自然だと思われます。

 更に氏は外国人に原則納税義務が課せられていることについて、

・国際的慣習
・技術的な問題

 があるとしています。
国際的慣習についてはそれ以上述べる必要は無いと思います。
技術的な問題については、
「すなわち、とりわけ間接税においては、
 外国人と自国民との納税義務を区分するのは不可能に近いと思われるのである。」
と述べられています。
消費税などについていちいち小売店で外国人だから免除してくれとなると、
大変ですからね。

ですから、第15条の「国民」は日本国籍を有する者で、第30条の「国民」も
日本国籍を有するものであり、このふたつの条文は矛盾しないものと考えられます。
よって、

日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

を外国人の地方選挙権付与に反対する理由とすることは当然であると考えられます。

僕の個人的な考えでは、

日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

とあるから、文理解釈すると外国人に納税を負わせる日本国政府に問題があるのでは?
ととらえることは文理解釈としては拡大解釈過ぎるというか、解釈になっていないと思います。
なぜなら、日本国は国民に納税の義務を負わせているとあるだけであって、
外国人については条文中になんら言及していないからです。
そもそも、日本国憲法は、国民の権利・自由を守るために国家権力の行為を制限する
ための法規であって、外国人に対しての権利義務に関して細々と決めるものではないからです。
当然にして外国人に対して記載が無いからといって国家が外国人に対して何をしても良いわけではなく、
また、外国人が日本国において何をしても良いわけではありません。
個別の法律で定めれば良いことです。

更に

日本国憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める

とあり、これを受け“日本国民たる要件を定めるために”「国籍法」が
昭和25年5月4日公布、同年7月1日施行されているわけですが、
同法において特別永住資格者も永住資格者も当然「国民」ではありません。
よって憲法上も日本国民とは日本国籍を有する者となります。

ですから、日本国憲法第15条をその根拠とすることは全く正当だと思います。
こられを見る限り外国人が地方選挙権を付与される法的正当性など微塵もありません。
与えて良いかどうかを考えることは日本国民の自由なんだろうと思いますが。

しかし、僕が外国人の地方選挙権付与に反対する理由はこれだけではありません。
やはり、

支那、朝鮮両国からやってくる連中の素行の異常な悪さに尽きます。

これ以外なんら理由はありません。
良い支那人、良い朝鮮人もいるんだろうとは思いますが、
過去の経緯を見る限り彼らに日本に於いて選挙権を与える理由は全くありません。

異様に欲しがるその態度に怪しさ以外の何も感じることはありません。

ですから、法的にも、心情的にも反対なのです。

最後に
法律の基礎知識として、条文の解釈は、
法規的解釈、有権解釈、学理解釈に大別されます。
いちいち解説すると別エントリーが必要になるので割愛しますが、
文理解釈・条理解釈は更にそれらから枝分かれした解釈方法であり、
いくつかある条文解釈の方法のひとつです。
法規的解釈、有権解釈、学理解釈の何れも当然の事ながら
法文の真の意味を明らかにするための技術であり、
法文を自分の都合の良い様に解釈するためのものではありません。
以上を踏まえた上で、
日本国憲法第15条、第30条を読んだとしても、
なんら矛盾しないものとあらためて僕は考えます。

26 marzo, 2010

渇望しています

僕は議論することが好きです。
思想的にはいわゆる保守なんだろうと思います。
だからいわゆる革新的思想を持っている方
(ご本人はそう思っていないかもしれません)
とは政治的な話などでは意見は全く合いません。
更にいわゆるノンポリの方とは、
話ができません。

で、僕の考えが間違っているのならば、
やはり考え方を改めなければなりません。
だから、僕と考え方が違う人の意見も知るために、
そういった方々のブログなどを見ることもあります。
わざわざお金を払って本を買おうとは思いませんが。
僕は僕の意見に反対する人の意見を渇望しているんですよ。
もっと賢くなりたい。

誰か僕を納得させてくれよ。
180度違う意見に納得してみたいんです。

で、今本当に成立するかもしれない法案について、
興味深く他者の意見を見漁っています。

永住外国人の地方参政権付与に関する法案です。

付与反対の意見は沢山ある。
自分も付与反対だからわかる。
しかし、賛成の積極的な意見が無いように思う。
あるのかもしれないが、説得力が無い。

根本は、日本国籍を持つ者は
本当に日本と運命を共にしなければならない。
外国籍を持つ(永住)外国人は日本に何かあったとしても、
帰る本国がある。

地方自治と言っても国防など国政と密接に関わりを持っている。
よって、日本国においての参政権は
日本国籍を持つ者のみに付与されている。

「外国籍でも日本を愛している。」
それは結構なことです。
だから参政権をくれと言われてもそれとこれとは話が別。
「外国人もより良い暮らしをおくれるようにして欲しい。」
納税していれば他の日本人と同様の行政サービスを受けられる。
きれいに舗装された道路も通行できるし、
きちんと保険料を支払えば、健康保険適用の医療も受けられ、
国民年金の給付も受けることができる。

参政権は納税とは全く関係ありません。
何度もここには書きますが、所得税を払っていない者にも、
1票の投票権はあります。
とりもなおさずこれは、この者が日本国籍を有するものだからです。

永住者や特別永住者なら与えても良いのではないかという意見に対しては、

これを特別永住できる権利だという言い方をされる方もいますが、
あくまでも資格です。許可制です。
断じて権利ではありません。
きつい言い方をすれば日本国が住まわせてあげているという言い方ができます。
日本人によって運営されているこの国に住まわせてあげているのです。

永住者、とりわけ特別永住者については、
戦時の強制連行などで主に朝鮮から日本に無理矢理に連れて来られた人やその子孫が
いるんだという人もいますが、
先日の外務省の発表では、
「戦時中の徴用令によって日本に渡航し、昭和34年の時点で
日本に残っていた朝鮮人は、当時登録されていた在日朝鮮人約61万人のうち
わずか245人だった」
とありますので、日本の永住者に関する制度に問題があるとは思いますが、
無理矢理つれてこられた人やその子孫であれば日本国籍ではなくとも
地方参政権を与えるべきではという意見はその根拠が弱まったと言えます。
むしろ朝鮮人に関していえば、不法入国してどさくさに紛れて
永住者登録をした者が多くいます。

代表的な人物で言えば「マルハン」の韓昌祐氏、彼は
「1945年10月21日、 日本でレンガ工をしていた実兄の招きを受けて
密航船に乗り込み、同年10月22日に日本へ密入国[1]。
来日後、すぐに日本の戦後の混乱に紛れて、
(本来は取得資格を有していなかった)特別永住者資格を取得。」

したことを自身の口で語っています。

若干話が脱線しましたが、外国人に地方参政権を与える(べき)理由が、
見当たりません。

与えても良いではないかではなくて、与えるべき理由がなければ
与えなくても良いではないかとなります。

日本には政府が取り組まなければならない事が山ほどあります。
鳩山内閣、民主党には本当に頑張ってもらわなくてはならないのです。
であるのに、それらよりもまず永住外国人の地方参政権付与に
まい進する今の政権与党には困惑します。

もし、永住外国人に地方参政権を付与すべきというなら、
そのための積極的な理由が必要だと思います。

重ねて意見表明しますが、
僕は永住外国人の地方参政権付与には絶対反対です。
日本丸の舵取りはこの国と運命を共にする日本人に任せてもらいたい。
それが例えアホ・バカの集団であっても、
それでこの船が沈没するならばそれはそれで納得せざるを得ません。
他に母艦を有し、なおかつ日本丸に乗りたいのであれば、
操縦室には入らないでもらいたい。
それが嫌なら止めはしません。
どうぞ母艦に戻るなり、他の融通を利かせてくれる船にご乗船ください。
我々はそれを譲ってまであなた方に同船に乗船くださいとは申しておりません。

22 marzo, 2010

名言

昨日は淡路島約100㎞行ってきました。
もちろん自転車で。
TREKさんのイベントで100kmだったんですが、
強風のため中止。

僕と常連の健脚の50代「K」氏とふたりで、
せっかく淡路まで渡ったんだからと行ってきました。

写真は一切有りません。

岩屋から洲本までは残り距離や強風のためスローペース、
広田交差点を西岸に向けての道は終始向かい風で速度が上がらず、
ホンマにつまらん区間となりました。

11時過ぎ慶野で早目の昼食、アナゴ丼を食べましたが、
普通以下の味でした。
ご飯だけ異様に多く、後の走行に不安を残すこととなりました。

慶野から岩屋までは、無風若しくは若干の追い風で、
平地では平均時速28~35㎞で快適に走ることができました。

久しぶりに長距離を乗ったんですが、とにかくケツが痛くて、
後半はサドルに当たるだけでも辛かった。
長い間乗っていなかった証拠ですね。

けれども良い運動ができて楽しかったです。

20日にも45km乗ったので、二日で190㎞くらい乗りました。
リハビリライドにしては荒療治でした。

しかも今日は急きょ出勤、

「耳たぶ以外全部痛い」

みたいな感じです。

18 marzo, 2010

写真のブログ


↑ここに並んでる靴全部欲しいっす。

いただきもの。
中身はなんすかね?

魚のオイル漬け?
あっさりしていて美味しいです。
酒の肴に合いますよ。
ビールも進みます。

17 marzo, 2010

外国人参政権絶対反対!



↑は外国人に参政権を付与したらこうなるかもしれないよ。
というチラシです。

配布自由ということです。
是非読んでみてください。

日本で外国人に参政権を付与したら、
間違いなく支那人、朝鮮人に我が国を乗っ取られます。
日本人は早晩消えてなくなります。

ですので、私は外国人参政権には絶対に反対です。

13 marzo, 2010

恐怖の子ども手当

子ども手当は日本に住まない外国人の子供
(ただし親は日本在住)までも支給対象です。
ということで、
本国に子供を置いている出稼ぎ外国人労働者や
本国に子供を置いている留学生
にも支給されるわけですね。
更にそれが養子でもOKということで、
こんな方がいらっしゃいました。

+***

中国人のフリをして、地元の市役所に電話しました。

「母国の村の子供たち300人養子にしたのだが、児童手当ての手続きはどうするの?
そしたら子供手当ても貰えるんでしょ!」
と。
「ちなみに計算機ないから、ちょっと計算してください!」
と。
「いくらになるの?15年間で14億!」
そして、
「やったー大金持ちだー!
仲間の中国人も、みんな養子もらってくるって言ってるよー!」

この時点で担当者、声が震えてました。
(担当者いじめが目的ではないので、嘘である事を話し、謝罪しました)

ここからは、担当者の話。

「子供手当ての問題点は、自治体は認識している。
上級官庁にも伝えている。
担当者レベルでは、大問題だと思っている。
今日は、いつか来ると思っていた電話が来て、心臓が止まるほどびっくりした。
このことは、しっかりと対応して報告します。」

こんな感じでした。
自治体から危機感を煽りましょう。
まだ間に合います。


***
以上です。

役所の対応としては、
・書類に不備がなければ受理せざるを得ない。
・本国まで行って書類の内容が間違いないことを確認することは無理
ということで、
その書類を“信じて”子ども手当を支給するしかないそうです。

そんなん、現実にありえるの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
厚生労働省雇用均等・児童家庭局育児環境課児童手当管理室に
子ども手当について聞いてみた方がいらっしゃるとのことで、
以下ご覧ください。

【問】
母国に100人の養子を持つ人物に支給する子ども手当の年額はいくらか?

【回答】
平成22年度は1560万円
平成23年度以降は3120万円

更に更に、皆さんまだまだあるんですよ。
聞いてくださいよ~

【問】
1000人の孤児と養子縁組をしている
孤児院経営者が日本に住所を持った場合、
彼等全員に子ども手当てが支給されるのか?

【回答】
法的には
年間1億5600万円
平成23年度以降は3億1200万円
支給されるそうです。

まぁ、条件が揃えば疑うことなくそれだけ支給するということですよ。
子ども手当で一生遊んで暮らせるだけの金を騙し取ることができそうですな。
はははー、わろとけわろとけ・・・

ってアホか・・・、完全に国民をバカにしとる。

日本での養子縁組においては、
養子が未成年で直系卑属(子、孫)でない場合、
家庭裁判所の縁組許可書が必要となります。
更に、特別養子縁組になると、
養親は25歳以上で配偶者がいることや、
収入に一定の条件があるなど、
子供を守るための条件がありますが、
人治国家の支那など偽造書類を作成することなど
朝飯前、支那から大量の人民が日本へやってきて、
税金を納めている体をそれこそ偽造して、
子ども手当てを不正受給するケースが出てきそうだし、
今尚増える支那人がこれをしないなどとは言えません。
というか、奴等は必ずやる。


いよいよ、民主党による日本崩壊が現実味を増して参りました。

外国人に働かずしてぼろもうけさせるために
日々汗水垂らして働く日本人の皆さん、

お疲れした~(泣

12 marzo, 2010

小者首相

下の記事は毎日jpからですが、
鳩山由紀夫が税金をどれほど甘くみているかが分かります。

【鳩山首相:公邸入居費用に点検・清掃費281万円含まれず】
 鳩山由紀夫首相の公邸への入居に伴う費用として政府が公表した
474万円に、点検・清掃費281万円が含まれていなかったこと
が11日、分かった。入居費は総計755万円になる。一方、過去
3代の首相の入居費として政府が公表した額(222万~382万
円)には点検・清掃費が含まれ、鳩山首相の使った額が突出して見
えないよう恣意(しい)的に公表したとの批判を浴びそうだ。

 政府は2月23日、鳩山首相の入居に伴う内装補修や和室改修な
どに413万円、洗濯機の撤去・購入に61万円を支出したとの答
弁書を決定したが、首相官邸が11日に公表した資料では、これと
は別に点検・清掃費281万円が含まれていた。また、過去3代の
首相の入居費の内訳も公表され、安倍晋三元首相は改修費124万
円、清掃費98万円▽福田康夫元首相が改修費15万円、清掃費2
22万円▽麻生太郎前首相が改修費174万円、清掃費208万円
だった。

 平野博文官房長官は11日の記者会見で「(鳩山首相に関する質
問主意書は)『工事代』という概念で、クリーニング清掃は含まな
い」とし、「極めて正確に答えた」と強調。「誤解を生んでいるか
もしれないが、決して隠したわけではない」と釈明した。
【田中成之】

【毎日新聞 2010年3月11日 20時06分

***

過去歴代3首相の入居費用
(当然クリーニング費用も含む総計)

鳩山首相 :755万円
麻生前首相:382万円
福田元首相:237万円
安倍元首相:222万円

です。
まぁ、この際入居費用くらい1千万円かかろうが、
2千万円かかろうがいいですよ。
日本の為に働いてくれるならね。
しかし、鳩山は日本国民の方など全く向いておらず、
その汚い目は支那・朝鮮の方のみ(後、小沢と)を見ている。
こんなヤツの為に税金から755万円も使われるのが
不愉快で仕方ない。

しかも、その費用が歴代の首相よりも突出していることが、
分かるもんだからワザと「点検・清掃費281万円」を
隠して入居費用として公表しやがった。
小さい男である。
かかったならかかったで、公表すればいいのです。
その代わり、私は日本国の為に骨身を削って働くと
頑張ればいいのです。
鳩山はそれができないもんだからこんな姑息なセコい
手法を取るしかないのです。

こんなヤツに我が国を任せられるものか、
鳩山由紀夫的に言うなら、

こんな小者を首相にいただく我々日本国民は
全宇宙的恥晒しである。

即刻首相の座を降りていただき、
ついでに国会議員も辞めるべきです。

国政はバカには用は無いんです。

死ぬまで豪遊しても尚有り余る金は持っているんだから、
好きなことをして余生を暮らせ。
ただ、行政・司法・立法等には一切手を出すな。

10 marzo, 2010

『The Cove』

 「アカデミー賞も地に落ちた。」
正にこういうことです。
以下、長いですが引用します。

-引用開始-
【3月9日 AFP】
 和歌山県太地町のイルカ漁を撮った米映画
『The Cove(入り江)』が第82回アカデミー賞
(Academy Awards)の長編ドキュメンタリー賞を
受賞したことに、地元は反発している。

 太地町は毎年2000匹あまりのイルカを人里離れた
入り江に追込み、水族館や海洋公園に売却するイルカを
選別し、残りのイルカを殺して食用にしており、
かねてから動物保護活動家の批判にさらされてきた。

 映画『ザ・コーヴ』は、米誌「ナショナルジオグラフィック
(Louie Psihoyos)氏が監督した。『ザ・コーヴ』の撮影チームは
地元当局や漁民の目をかわすため、海中や入り江周辺の山林に隠し
カメラを設置して、頻繁に隠し撮りや夜間撮影を行い、
数年間かけて映画を撮影した。

 太地町の漁民は海外メディアの取材に応じることはないが、
イルカ漁を何世紀にもわたる伝統漁だと主張する地元住民から
多くの支持を得ている。

 太地町の三軒一高町長と漁民は『ザ・コーヴ』のアカデミー賞
受賞をうけて8日、「映画は科学的根拠に基づかない虚偽の事項を
事実であるかのように表現しており、遺憾に思う」との声明を発表。
さらに「太地町における鯨類追込網漁業は、漁業法に基づく和歌山県の
許可により、適法・適正に行っているものであり、何ら違法な行為ではない」
と主張した。

 地元ガソリンスタンドで働く47歳の男性は「仕事でやっているのに
気の毒」と漁師らへの理解を示し、「映画は娯楽作品として作られており、
太地町の暮らしを真摯に描いていない」との不満を語った。

 太地町公民館の宇佐川彰男館長も「これで、アカデミー賞の名声も地に
落ちた」と『ザ・コーヴ』の受賞に憤る。宇佐川館長は、漁民を「マフィア
のように」描いたと述べ、映画が怒る漁民たちを撮っていることについて
「仕事を邪魔されて怒るのは当たり前のことだ」と語った。

『ザ・コーヴ』では、1960年代の米人気テレビ番組『わんぱくフリッパー
(Flipper)』に登場するイルカの調教師を務めたリチャード・オバリー
(Ric O'Barry)氏と太地町住民らとの対立も描かれている。

『ザ・コーヴ』関連本の共著者で映画撮影にも関わった活動家のハンス・
ピーター・ロス(Hans Peter Roth)氏は8日、再び太地町を訪れた。
「漁民、町の経済、そしてもちろんイルカたち-皆が満足できる状況を
見出そうと戻ってきた。イルカ漁よりもイルカウォッチングツアーの方が
観光産業が促進されるだろう」。ロス氏は住民との対話を試みたが、
実現しなかったという。

 イルカ漁は長年の伝統だとの太地町側の主張について、ロス氏は
「伝統文化のなかには正しくないものもある。文化についていえば、
スイスの伝統文化ではかつて、女性に参政権はなかった。しかし、
それは明らかによい伝統ではない」と否定的な見方を示し、「欧米人も
動物にひどい扱いをしている」と付け加えた。スイスで活動するロス氏
は以前、牛や豚が食肉用に殺される様子を描いた映画を撮っている。

 一方、シホヨス監督はアカデミー賞の受賞スピーチで、『ザ・コーヴ』
は「日本たたきの映画ではない」と強調した上で、「日本人にも、
この映画を見てほしい。そして動物を食用や娯楽に利用することが良いこと
なのか、自分自身で判断してほしい」と語った。(c)
-引用終了-

長いので、ざっくり言うと、シー・シェパードがアカデミー賞受賞の
映画に関与していたということ、
この映画は日本の食文化を正しくとらえていないということ、
アメリカ人やオーストラリア人は事の本質が分からないバカな連中であること、
日本は伝統ある食文化をこれからも受け継いでいかなければならないこと、
この映画が長編ドキュメンタリー賞を取るんだから、
アメリカ人の考えるドキュメンタリーなんぞ、
ドキュメンタリーでは無いということ・・・・

ざっくり言えませんでした。

牛も豚も鶏もついでにカンガルーも殺すオーストラリア人に
どうこう言われたないわな。

ということで、日本はオージービーフ不買です。
アメリカ産牛は実行中でしょう。
これで国産需要が高まれば日本経済に僅かでも影響があるかもしれません。

しかしNational Geographicはめっちゃ好きやのに、残念。

09 marzo, 2010

危険な集団【民主党】

民主党には一見正論を吐いているように見せかけておいて、
実はとんでもないことを言っている輩が多数存在する。

そいつらは見た目全く毒が無い、
“良い人”に見える。
みんなに良い顔しようとしている。
世の奥様方を騙すのが上手い。
ホンマ、一言で言うと民主党は、
詐欺集団である。

アホの鳩山を筆頭に岡田、原口、枝野、安住、海江田、山井・・・
などまぁ有名どころ、どうですか、ホンマに良い人そうでしょ。
これに人の良い日本人は騙される。

まぁ、民主党にも人相が悪く、その人相通り中身も悪い、
小沢や山岡、石井など
見た目も中身も真っ黒なヤツもいるわけですが・・・。

「こんな人の良さそうな人が悪いことするわけがない。」

これです。
これが日本人の良いところであり、悪いところです。

人の良さそうな感じの人でも中身は全く別なんですよ。
しかも、アホであれば自分が良い事だと思ってやっていることでも、
実は日本が不利益を被ることだってある。
確信犯的にそれをやっているなら正に、
「英霊来世」では無いが(って彼らの専売特許ではないが)
正に売国奴なのです。

で、とりあえず今回は枝野です。

↓MSN産経ニュースより

枝野行政刷新相、「傍論といえども最高裁の見解」、
外国人参政権めぐる最高裁判決で

2010.3.5 20:35
 法令解釈を担当する枝野幸男行政刷新担当相は5日の参院予算委員会で、
永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、平成7年の最高裁判決が
判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示
したことについて、「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。行政
府で(傍論と)異なる見解をとることは憲法に照らして許されない」と述べた。

 ただ枝野氏は、この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が産経新聞
の取材に「(同判決には在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的
配慮があった」ことを明らかにした点について「最高裁判事は法と事実と良心
に基づいて判決をしているのであって、政治的配慮に基づいて判決したのは最
高裁判事としてあるまじき行為だ」と批判した。

 問題の判決は本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部
分で「国の立法政策に委ねられている」とした。永住外国人に地方参政権を与
えようという動きは、これを機に強まった経緯がある。

 一方、鳩山由紀夫首相は参院予算委で、地方参政権付与について「憲法違反
では必ずしもない」と改めて主張し、「世界の20カ国以上が認めている。そ
ういった国が滅びる方向に向かっているのか検証する必要がある」と述べた。
地方参政権付与に反対する国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は「首相
が積極的にやろうとしているわけではない」と、首相を牽制(けんせい)した。

以上

枝野は弁護士です。

「傍論」とは、と説明すると長くて難しいんですけど、
「傍論は、判例としての法的拘束力を持たない。」
「判決文のうち判決理由と関係のない部分。」
が日本を含めた世界(もちろん法治国家)的に基本とするところです。
更に言うと日本には「傍論」そのものが存在しないことになっているそうです。

ですから、
この外国人参政権に関する最高裁判決での傍論部分で、「永住外国人に対し、
地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」
としたことについては判決にはなんら影響の無い裁判官の傍論というよりも暴論、暴走
と考えるべきです。

更に、この判決に関与している元判事が、
「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。
同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明したとのことです。

もっと言うと、
外国人参政権付与促進に大きな影響を与えた中央大学教授の長尾一紘氏が、
自身の論文について、誤りであったことをすでに指摘し、この1月に否定している。
ということです。

論文中のドイツにおける部分的許容の当時の引用は、
現下の日本の実情に事即したものではない。
まして、民主党の針路とは根本的に異なることを、
「一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、
防衛と外交以外は地域に任せようとしている。
最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」
と指摘し、根本から否定している。

以上のように外国人参政権についてこれだけ後ろ向きの事実があるのにも関わらず、
「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。
行政府で(傍論と)異なる見解をとることは憲法に照らして許されない。」
とゴリ押ししなければならない理由などどこにあるのか?

枝野は弁護士であるのにも関わらず、傍論にどのような意味があるのか知らず、

それ以前に弁護士のくせしやがって、憲法を知らないのです。


日本国憲法第15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


これが全てでしょう。

民主党はマニフェスト記載の他の事項については悉く不達であるのにもかかわらず、
マニフェストに記載していない外国人参政権については蛇のようにしつこく通そうとしている。

それも僕らは悪いことしてませんよ、言うてエエ人面してやるところが、ホンマにあざとい。

こんなクソみたいな奴等にいつまでも日本を任せる訳にはイカンのです。
前回騙されて民主党に投票してしまった方々は、
とりあえず次回参議院議員選挙は日本を守る候補者なり政党に投票しましょう。
間違ってもイケメンやからとか良い人そうやからなどという安易な理由で
選ばないようにくれぐれもよろしくお願いします。

支那・朝鮮人の味方をする政治家など日本には不要です。

08 marzo, 2010

もっと労わりなさい



たまには靴も磨きます。
上写真向かって右のYANKOは先日のParis-Bruxellesの
石畳から僕の足を守ってくれました。
おかげでつま先はザクザクにささくれて、
雨勝ちの天気でろくに手入れもせずに
履いていたのでワックスはとれ、
雨が染み込んでいました。

とりあえず汚れを落として、クリームを塗って、
ワックスで簡単に磨きました。

そして、その隣スエードコンビがSaint Crispin'sです。
ほとんど勢いでパターンオーダーしたもの。
つい先日まで実家に置いていました。
昨日持ってきて、ついでに磨きました。
えらいもんで、高級靴は軽く磨くだけで、
あっという間にビカビカに光ります。
オーナーの言うとおりですわ。
Saint Crispin'sはYANKOのざっと3倍のお値段です。
YANKOも磨けば当然光りますがSaint Crispin's
ほど簡単ではなく、
輝きもそれには及びません(あくまでも僕の腕では)。

しかし、このブログでも書いていると思いますが、
不思議なもんで履き心地はYANKOの方がしっくりきます。
きつすぎず、緩すぎずほんまジャストサイズです。
ということで、先日の旅行でもフル稼働、
連日過酷な環境で頑張ってもらいました。
で、遅まきながらの今回の手入れとなりました。

一月ほったらかしにしてましたが、
手入れをしてやれば元通り、
革もしっかりしていて、まだまだ現役第一線で活躍できます。

なんや、そこまで愛着無いとか、
特に好きというわけではないとか言っておきながら

俺結構靴好きなんやんけ(笑
ただ靴に対する知識が浅いというだけやね。

05 marzo, 2010

ブーツ欲しいねん病


AUBERCYでみつけたブーツ、
オーダーということで購入を断念したブーツ、
最近、更に「僕もブーツ欲しいねん病」です。
もう季節は春なんですが「僕もブーツ欲しいねん病」です。

医者に行けばどんな症状でも
病名を考えてつけてくれるらしいですが、
今僕が医者にかかれば、
「あ~、あなたブーツ欲しい症候群ですよ。」
って言われそうなくらいにブーツ欲しい病です。

あ~、「やっぱParisで買っときゃよかったかな。」
と思ったりしますが、
圧倒的な言葉の壁、時間の壁、国境の壁の前に、
断念せざるを得なかったことを思い出して自分を慰めています。

もうスエードコンビを夏に向けては無いなと思うので、
この冬になんとか買えるようにお金貯めましょう。

ブーツといえばCinq essentielにTricker’sもあるか・・・
これなら今でも買えるかも・・・

まぁ、その前にASQUITH(でしたっけ?)です。
これは近々購入です。