29 gennaio, 2007

立つ鳥跡を濁さず

公証人の話を聞く機会がありました。
公証人とは、ある事実の存在、
もしくは契約等の法律行為の適法性等について、
公権力を根拠に証明・認証する者のことだそうです。
いつもあまり意識しないのでちゃんと調べました。

僕の仕事でよくあるのは公正証書遺言や
法人登記設立時の定款認証などです。

その方の話では最近公証役場を利用される方が
増えているそうです。
確定日付などは別として、
最近のベスト3は遺言、離婚、尊厳死です。
遺言はこれまでもありますが、
離婚については協議離婚の際に協議内容を
強制執行認諾文付きの公正証書にしておくと、
それに違反したときに、
訴訟をせずに強制執行ができるそうです。

上のふたつは知っていましたが、
尊厳死で公正証書を作成することは
知りませんでした。

尊厳死とは一般的に「回復の見込みのない末期状態の
患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、
人間としての尊厳を保たせつつ、
死を迎えさせることをいう。」
そうです。(日本公証人連合会より)
で、本人が不治の病に罹り、死期が迫っている時に
担当医がなどが適切な判断をし、延命処置をせず、
苦痛を和らげる処置をする。
といった内容を公正証書で意思表示するということです。

尊厳死公正証書の最大の肝は、
本人の精神が健全であるうちになされることです。

誰しも死にたくないと考えることは自然なことだと
思いますが、遺言も含め生きているうちに身辺整理を
きちんとしておくことは大切であり、
僕自身の経験からいっても、
自分自身のため、家族のために自身の終末期の
対応をはっきりさせておくことは大切です。


因みに今回のお話のテーマは
「土地の筆界と地図(公図)について」でした。
尊厳死公正証書については導入部の話です。

一粒で2度おいしい講話でした。

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