20 ottobre, 2011

うぅむ

下品なネタを書いてしまったので、口直しにひとつ
いつも変態毎日新聞とこき下ろしている毎日新聞ですが、
ここは自転車についての記事は中々良いんです。
というか、よその新聞では全くと言って良いほどやらないので、
毎日新聞のこの姿勢は自転車乗りとしてはすばらしいものと
ありがたく拝読しております。まぁ、褒めるのはこれくらいしかありませんがね。

自転車:歩道走行禁止、厳格運用…警視庁が安全対策策定へ

昨日の記事ですね。
本当に歩道を疾走する自転車には困っています。
はっきり言って歩道を猛スピードで走る自転車は完全に殺人凶器となっています。
記事にもあるとおり、自転車の衝突による死亡事故だってあるんです。
乗っている本人にはそんな意識などないのかもしれませんが、
自分のすぐ横をスッと走る自転車など、本当に恐くてたまりません。
例えばそれが
ツール・ド・フランス7連覇のランス・アームストロングや
ロードバイクでウィリーしてしまうロビー・マキュアンや
シクロクロスの日本代表辻浦圭一選手
など信頼できる人達ならばまだしも
(と言っても彼らが歩道を自転車で疾走するなどありえない話)
どこのどなたか知らん信頼できないライダーが横を通り抜けるなど、ありえません。

幅員1m程度の歩道に違法駐輪があって、歩行者である僕が歩道を歩いていて、
後ろから自転車がやってきて、“チャリンチャリーン”を鳴らしよるわけです、“どけ”と。
僕はそんなもん無視します。前方から人が来たら身を交わして双方通られるようにします。
後ろから人が走ってきても、まぁ通られるようにしてあげます。
しかし、後ろから自転車が来たって意識的には絶対に譲ってやりません。
「チャリは車道を走れ。車道が危ないんであれば、歩道を通っても良いが、基本歩行者優先。
増してや、“チャリンチャリーン”を鳴らして歩行者をどかせて自転車が通るなど論外、
キム兄的に言うと

「あ・り・え・へ・ん!」

のです。
道路交通法では自転車は明確に車両扱いです。

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◆車道通行の原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

◆歩道における通行方法

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

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別に自転車が歩道を走ったらあかんとはひとことも書いていません。
歩道を走るならばそれなりに法律を守って、マナーを守って走行してください
と書いてあるだけです。
自転車もバイクも基本同じ扱いであることさえ分かればおのずと走る場所など分かろうもんです。

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