02 settembre, 2006

夏の終わりに靖国神社について3

そもそも、首相の靖国神社参拝は日本国憲法に違反するのでしょうか?

日本国憲法 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】

1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


日本国憲法は、敗戦後アメリカが日本に無理やり押し付けたものです。
そこには、西欧的な思想が織り込まれています。
この第二十条もその一つであり、政教分離のもととなる
separation of church and stateからもわかるように
政治と宗教の分離のための原則というより政治と教会(特定の宗派)を意味しています。
要するに、(キリスト教の)ある宗派のみを優遇することを禁じた条項なのです。
これを日本に押し付けてきたのです。
日本は昔から宗教的観念が希薄で、森羅万象全てのものに神が宿るなど、
特定の神だけを信仰する習慣が無かったものだからこの第二十条に殊更
敏感に反応したんじゃないかと思います。

僕なりに解釈するとこの第二十条は国(政府)が特定の宗教のみを
優遇することを禁じたものだと思います。
と、考えると首相の靖国神社参拝は神道のみを優遇し、
他の宗教に不利益を与える行為なのでしょうか?
何か、実質的に不利益を被ったという例があれば、教えてほしいくらいです。

余談になるが、小泉首相の靖国神社参拝を連立政権発足以降も常に反対している
与党公明党ですが、おまえのところはどうなんや?と思う。
まさか、草加の連中がここを見ているとは思いませんが、
いらっしゃったら教えてください。
僕は、草加が大っキライですから、
僕が草加を好きになれるように、入信したくなるように、
折伏(しゃくぶく)してください。

長くなりましたが、ということで首相の参拝はそれ自体、憲法違反ではありません。

「2005年9月30日に大阪高裁での靖国訴訟で、
首相の靖国神社参拝は違憲という判決が出ている」と主張する方々がいます。
しかし、そんな判決は出されていません。
これは、裁判長が主文とは全く関係ない「傍論」で
「僕、個人的にはやっぱり首相の靖国神社参拝は違憲やと思うで~」
と勝手にゆーとるだけです。
法的拘束力は一切ありません。
司法関係者にも左翼勢力が少なからずおり、賢い左翼なら、まだ議論の余地は
あるのですが、こういったバカサヨ裁判官は性質が悪く悪質です。
これを、あたかも判決と思わせる報道をする朝日をはじめとする左翼マスゴミは
確信犯的報道姿勢であることは明らかであり、犯罪的と言わざるを得ません。

因みに、2006年6月23日 首相の靖国参拝をめぐる初めての最高裁判決が出ました。
今井功裁判長は
「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような
 法的利益の侵害があったとはいえない」
として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定しました。

こんなプロ市民連中のプロパガンダにイチイチ裁判所は関わっておれん
と言いたかったんだろうと

僕は、勝手に思っています。

長々と書いて、改めて首相の靖国神社参拝は違憲ではないと念押ししておきます。
だから、堂々と首相、閣僚として参拝すればいいんです。

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