02 settembre, 2006

夏の終わりに靖国神社について2

いわゆるA級戦犯分祀論について

はっきりと靖国神社はできません。
と言っています。
神道における分祀とは、ろうそくの炎を分けるようなもので、
次々と増殖していくことを現すものだそうです。
分祀しろと声高にいうバカ左翼は、このことを
知らずに言っているのです。
こいつらは、反靖国ありきでしか物を言わないので、
事実を捕らえたり、他人の言うことに耳を貸しません。



では、バカ左翼が分祀しろというA級戦犯について
現在、どのように扱われているのか

サンフランシスコ講和条約第11条

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の
他の連合国戦争犯罪法廷の諸判決を受諾し、且つ、日本国で
拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び
日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び
日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

日本は、理不尽ながら、涙を飲んで東京裁判の諸判決を受諾したわけです。

そして、昭和27年4月28日条約の発効後直ちに
戦犯とされた人々の名誉を回復に取り組みました。
翌昭和28年遺族援護法が改正され、東京裁判で有罪とされた人は日本国内では、
罪人とみなさないという判断基準が明確に示され、
遺族に年金と、弔慰金が支給されることになったのです。
もちろん、A級戦犯といわれた人々も例外ではありません。

この時点において、少なくとも日本ではB・C級はもちろん、
A級戦犯はいないものと考えてもいいと思います。
公文書では法務死者、靖国神社においては殉難死者という扱いです。

ですから、A級戦犯が祭られているのだから靖国神社には参拝するな
という理屈は、完全に間違えています。
だって、もうA級戦犯といわれる人は日本には存在しないんだから

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