07 gennaio, 2011

間違えた項目(1/7)

 区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合において、
その階数による構造を記録するときは、「2階建」のように記録するものとされている。
(準則90条)

 所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、申請人は、
登記識別情報を提供しなければならない。(法22条本文、令8条1項2号)

 タワー型駐車場は建物として登記することができる。

 開閉式屋根を持つ野球場の開閉式屋根の開閉可能部分の下にあたる観客席及び
フィールド部分の面積も床面積に算入すべきである。
(建物認定3訂版 328~329頁)

 ・・・所有権移転の仮登記のある建物同士の合併登記を申請することはできない。

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