地役権図面は地役権設定の範囲を明確にしなければならないとされているが、
その地積を明確にしなければならないとはされていない。(規則79条1項)
相続人等が遺言執行者に就職するかどうか相当の期間を定めて確答を催告した
とき、遺言執行者が期間内に確答しないときは、就職を承諾したものとみなされる。
(民法1008条)
遺言執行者は相続人の代理人とみなされる。(民法1015条)
地図は一筆の土地又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確に
し、地番を表示するものとする。(法14条2項)
地図に準ずる図面は一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番
を表示するものとする。(法14条5項)
敷地利用権の一部(持分の一部)についてのみ専有部分と分離して処分することが
できる胸の分離処分可能規約を設定することができるとされている。
(昭和58・10・11民三6400号通達第一・二・4)
不動産の合併登記の妨げとならない担保権に関する登記には、仮登記も含まれる。
(昭和58・11・10民三6400号通達第十九・一・2)
建物所在図に誤りがあるときは、登記官が職権でその訂正をすることができる。
登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明を請求すること
ができる。(令22条1項)
耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められる
ものに限り、宅地とする。(準則69条3号)
団地共用部分である旨の登記をする場合は、所有権の登記を含むすべての権利に
関する登記が抹消される。(規則141条、法58条4項)
閉鎖された登記記録の保存期間
土地;閉鎖した日から50年間
建物:閉鎖した日から30年間
閉鎖された地積測量図の保存期間
閉鎖した日から30年間
閉鎖された地役権図面の保存期間
閉鎖した日から30年間
共用部分である旨の登記をしても建物図面及び各階平面図は閉鎖されない。
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