19 dicembre, 2007

民法第556条

民法第556条
1.売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を
表示した時から、売買の効力を生ずる。
2.前項の意思表示について期間を定めなかったときは、
 予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、
 その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の
 催告をすることができる。
 この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、
 売買の一方の予約は、その効力を失う。

とありますが、これは売主としてはリスクがあり過ぎる条文です。
2項にその効力を失うとありますが、これは売買契約が無効になる
ということですが、買主の「買う。」という一言を信じて
仕入れた売主は、それならこの商品はどうすればいいのか?
他の客に売るのか?既に旬を過ぎた商品はどうするのか?
もっとも客を信頼した売主の気持ちはどうするのか?
特定物の売買には別の条文もあったっけ?

売買予約をする場合には通常買主は解約手附を納めるんですが、
通常の小売業を営む方で店主と客とで相応の信頼関係を築けた
場合には客を信頼して手附や事前の支払いを要求することは
ほとんどありません。
それを良いことに、気分が乗らないから、そんな気分じゃないから
その自分の為に注文した商品を取り消ししてくれ。
とか、絶対買いに行きますからといいながらかれこれ一年以上も
ほったらかしにするとか、
およそ大人のすることとはとても思えないようなことを
平気でする人がいるんですね。

なんなら注文を取り消すことを咎める店の者に対して
わざわざ注文を取り消すことを電話で伝えているのに
買えとは何事かと逆切れするバカに至っては、
処方する薬も見当たらんわと嘆かざるを得ません。

私が、あなたが「買います。」と言ったら
お店の人は間違いなくその商品を仕入れるのです。
既に店頭に並んでいる商品であれば、
他のお客が買わないように取り置いてくれるのです。
仕入れには当然生の支払いが、
取り置きには期間(販売機会)の不利益がそれぞれ
売主に発生するのです。
客は偉そうにするだけでなく、
自分が発した言葉に責任を持たなければなりません。
何でも俺が言えば店員は従わざるを得ないと
思うのは勘違いです。

僕が言うまでもなく、

「売ります。」と言った「買います。」と言った。
この時点で売買の効力は発生しています。
契約は口頭でも成立するのです。

法律上は、予約した商品を取り消すことを
すぐさま違法とすることはもしかしたら難しいかもしれない。
(もっと調べればできるかもしれないが)
しかし、それ以前に人と人との信頼関係を決定的に損ねるような
取り消しというのは慎むべきだと思います。

店員さんは僕達が思っている以上に
我々お客様を信頼してくれているのです。

法律は多数の人間が生活する社会の規範ですが、
信頼は人と人との関係を良好にする潤滑油だと思います。
信頼関係を良好に築ける人々の間では、
法律を持ち出す必要すらないんですよね。

わざわざ六法なんか引っ張り出して見るなんて、
ウザくてやってらんねー

2 commenti:

Anonimo ha detto...
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