02 febbraio, 2009

ややこい

【申請義務懈怠の罰則】
申請義務が課せられている登記の申請を怠った
場合は、10万円以下の過料に処せられる。

【申請義務の課せられていない登記】
・表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記
・表題部所有者についての更正の登記
・表題部所有者である共有者の持分の更正の登記
・土地又は建物の表題部の更正の登記
・土地の分筆又は合筆の登記
・建物の分割、区分又は合併の登記
・共用部分又は団地共用部分である旨の登記
・共用部分又は団地共用部分である旨の登記に係る
 法58条1項各号に掲げる登記事項の変更又は
 更正の登記

今日はここまで

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