30 gennaio, 2009

限界

【登記所に保存される情報の保存期間】

・登記記録(閉鎖登記記録を除く) 永久
・地図及び地図に準ずる図面
 (閉鎖されたものを含む)    永久
・建物図面(閉鎖されたものを含む)永久
・土地に関する閉鎖登記記録     
  閉鎖した日から50年間
・建物に関する閉鎖登記記録
  閉鎖した日から30年間
・共同担保目録
  当該共同担保目録に記録されているす
 べての事項を抹消した日から10年間
・信託目録
  信託の登記を抹消した日から20年間
・権利に関する登記の申請情報及びその添
 付情報
  受付の日から30年
・表示に関する登記の申請情報及びその添
 付情報
  受付の日から30年
・職権表示登記事件簿に記録された情報
  立件の日から30年
・職権表示登記等つづり込み帳につづり込
 まれた書類に記録された情報
  立件の日から30年
・土地所在図、地積測量図、建物図面及び
 各階平面図
  永久
・閉鎖した土地所在図、地積測量図、建物
 図面及び各階平面図
  閉鎖した日から30年間
・地役権図面
  閉鎖した日から30年間


【代位申請を認めている民法以外の特別法】

(不動産登記法)
 第43条4項
  河川区域内の土地に係る土地の分筆の登記
 第48条2項
  区分建物の所有者からする他の区分建物に
 ついての建物の表題登記
 第48条4項
  区分建物の所有者からする表題登記がある
 建物についての表題部の変更登記
 第52条2項
  表題登記がある建物の表題部所有者等から
 する新築に係る区分建物の表題登記
 第52条4項
  表題登記がある二以上の建物(区分建物を
 除く。)が増築等の工事により区分建物とな
 ったことによる建物の表題部の変更登記

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