29 gennaio, 2009

今日も総則

【閉鎖登記記録】

  閉鎖した登記記録の保存期間は、土地に関する閉鎖登記記録は
 閉鎖した日から50年間、建物に関する閉鎖登記記録は閉鎖した
 日から30年間である(不動産登記規則28条4号・5号)。

  閉鎖登記記録を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の
 認可を受けなければならない(規則29条、準則23条1号)


【地図の作成】

  地図を作成するための測量は、測量法第2章の規定による基本
 測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第19条第
 2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指
 定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められ
 る基準点(基本三角点等)を基礎として行うものとする(規則
 10条3項)。


【地図等の訂正】

(1)地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当
  該土地の表題部所有者若しくは、所有権登記名義人又はこれらの
  相続人その他の一般承継人は、その訂正を申出をすることができ
  る。
   地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤
  りがあるときも、同様とする(規則16条1項)。

(2)利害関係人については、地図訂正等申出の権限がなく、利害関
  係人からの申出があったときは、当該申出は却下される(規則
  16条13項2号)。
   この場合において、当該申出は、職権発動を促すものとして、
  登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂
  正をすることができる(規則16条15項)。

(3)地図訂正等の申出をする場合において、当該土地の登記記録の
  地積に錯誤があるときは、地図訂正等の申出は、地積に関する更
  正の登記の申請と併せてしなければならない(規則16条2項)
  。ただし、登記記録上の地積と地図訂正等申出の際に添付される
  地積測量図に記録された地積との差が、規則77条4項において
  準用する規則10条4項の規定による地積測量図の誤差の限度内
  であるときは、当該申出は地積に関する更正の登記の申請と併せ
  てすることを要しない。

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