27 gennaio, 2009

総則ミスポイント1

【管轄登記所の指定を要する場合】

  建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがって所在する場合は、
 管轄登記所として指定を受けたいずれか一の登記所が登記事務をつ
 かさどることになる(不動産登記法6条2項)
 したがって、建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがって建築さ
 れ、その建物の表題登記の申請があった場合には、管轄登記所の指
 定が必要となる。

【管轄登記所の指定】

  建物が二以上の登記所の管轄地にまたがる場合において、当該建
 物に関する登記の事務をつかさどる登記所が指定されるまでの間、
 建物の表題登記又は表題登記のない建物についてする所有権の保存
 の登記等の申請は、当該二以上の登記所のうち、いずれの登記所に
 対してもすることができる(不動産登記法6条3項)

【管轄登記所が変更する場合】

  甲登記所の管轄に属する主たる建物と附属建物のうち、主たる建
 物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転した場合の管轄登記所は
 、乙登記所である。この場合の建物の不動産所在事項に関する変更
 登記は、甲・乙いずれの登記所に申請しても差し支えないとされて
 いる(登記研究432号130頁、準則4条1項・2項)。

【登記官の除斥】

  登記の申請人が登記官本人又はその配偶者若しくは四親等内の親
 族(かつて、配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。)であ
 るときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
  また、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(かつて、
 配偶者であった者を含む。)が申請人である法人の代表者である場
 合も、同様である(不動産登記法10条)。なお、これらの者が代
 理人である場合を含めない。

【検査の妨害に対する罰則】

  党機関の土地又は建物の表示に関する事項の検査を拒み、妨げ、
 忌避した者は、30万円以下の罰金に処せられ(不動産登記法16
 2条1号)。

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