18 febbraio, 2009

特例やら特則やらほんの一部

【表示に関する登記の添付情報の特則】
 表示に関する登記を電子申請で申請する場合において、
当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理
人が作成したもの並びに土地所在図、地籍測量図、地役権
図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されていると
きは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録した
ものを添付情報とすることができる(不動産登記令13条
1項)。
 ただし、この場合においては、申請人等は、登記官が定
めた相当の期間内に、登記官に原本である書面を提示しな
ければならない(令13条2項)。
 表示に関する登記の申請の添付情報には、所有権証明情
報など書面に記載されることが多く、かつ作成者が多岐に
わたるのが通常である。これらの書面をオンライン申請す
るにあたり、相当量の書面を電子化して、写しに相当する
情報を作成し、かつ、もとの書面の作成者の電子署名及び
電子証明書を付さなければならないことは、申請人等にと
っても負担となる。しかも、表示に関する登記は、登記官
に実質的審査権が認められている(不動産登記法29条)
。そこで、電子申請における表示に関する登記の申請の添
付情報については、申請人等が登記申請後に原本を登記官
に提示することを前提に、原本の提出に代えて写しに相当
する電磁的記録に記録したものを呈上することが認められ
ている。
 なお、令13条1項の「当該書面に記載された情報を電
磁的記録に記録したもの」としては、当該書面のうち令で
定められた添付情報として必要な部分のみを記録したもの
で差し支えなく、「当該書面の提示」は、登記所に持参若
しくは郵送の方法により提出し、又は実地調査の際に登記
官に提示することのいずれによることもできる。
 また、令13条2項の「相当の期間」は実地調査を実施
するまでの期間を目安とするものとされている。

【添付情報の提供方法の特例】
 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をす
る場合において、登記識別情報以外の添付情報(令2条1
号)が書面に記載されているときは、令10条(添付情報
の提供方法(及び令12条2項(作成者の電子署名)の規
定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提供する
方法「特例方式」により添付情報を提供することができる
(令附則5条1項)。
 特例方式により添付書面を提出するときは、申請の受付
の日から2日以内に当該書面を提出するものとする(規則
附則5条3項)。なお、特例方式による添付書面が2日以
内に提出されない場合であっても、申請人等に状況を確認
するなどした上で、相当と認めるときは、一定の期間を法
25条柱書の補正気管と定めて提出期限を猶予することが
できる。
 特例方式により添付書面を提出する場合において、送付
の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便等によ
るものとする(規則附則21条4項)。なお、当該書面を
入れた封筒の表面に特例方式により提出する書面が在中す
る旨を明記するものとする(規則附則21条5項)。
 特例方式により提出された添付書面について、申請の却
下又は取下があったときは、特例方式により提出された添
付書面は、原則として還付するものとする(規則附則24
条1項、規則38条3項、39条3項)。

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