29 giugno, 2011

総務省に聞いています

タイトル:ケーブルテレビのNHK放送受信契約について

ご意見・ご提案:

当方、個人アンテナ地域に住んでおり、アンテナは平成14年には錆び、朽ちて台風で
そのアンテナの機能がなくなり、撤去しております。
よって、その時点で無線放送は受信できない状態となっております。
それ以前より、私はケーブルテレビを受信しており、現在までそちらを利用しております。

そこで、放送法においては、NHKの無線通信放送を受信できる設備を有するものは
NHKと受信契約しなければならないとあります。
当方は無線通信放送を受信できない環境にあり、契約義務はもはや無いと考え、NHKの
受信料請求を拒否し、そもそも契約していないことの確認、若しくは私の亡父が
契約していたのならばその解約を申しているのですが、NHKはケーブルテレビ契約者は
受信料を払わなければならないの一点張りで、請求書を送ってきます。
当方は受信料の支払い義務があるのでしょうか?

また、一般的にケーブルテレビ(有線放送)のみ受信できる受信機器を設置している場合は
NHKと無線通信放送受信契約を結ぶ義務があるのでしょうか?

総務省のどちらへ問い合わせれば良いかわからずに、
メールいたしました。
こちらへの問い合わせが不適当であれば、
しかるべき部署へ問い合わせたいので、問い合わせ先をお教えください。
出来る限り早めにNHKへ対応したいので、
お忙しいところ恐縮ですが、早めのご回答よろしくお願いいたします。
 
***
以上です。
とりあえず、NHKの請求がうるさいので、
監督官庁の総務省に問い合わせました。
NHKについては、僕の中でも良いと思う面と悪いと思う面があり、
こちらが望んで、若しくは国民としての義務であるのならば、
払わない理由は無いのですが、現時点では支払い義務が無いとこちらで、
判断したので、徹底的にやってやろうと思います。

昨今、支払い督促云々のニュースもありますが、
一般の方であるのならば、督促が来た時点でビビッて支払われる方も
おられようかと思いますが、こちとら少なからず法律もかじっておりますので、
この総務省の見解次第では、2週間以内と言わず(*1)速攻で
「督促異議の申し立て」をしてやろうと思います。
これで、督促手続きは訴訟手続きへと移行します。
まぁ、勝ち目がなければやりませんが、 
放送法有線テレビジョン放送法
の関係からいうと、うちには支払い義務は無いと今のところ思っています。 
 
どうせやるのであれば、両法律とNHKとの関係と、
NHKの目に余る反日報道にも触れてやろうかと思っています。 

勝てば、これは画期的な判例となり、
負ければ僕には訴訟費用も含めた多額の支払い債務が残る
といったことになります。

どうせ、NHKの担当には根拠の無い金など払わんとか、
おまえんとこの報道はなんでそんなに反日なんやとか、
NHKと放送法と有線テレビジョン放送法との関係における
僕が考える矛盾を言っているので、
後は
NHKとうちに放送受信契約が無い旨の確認をするか、
契約があるとなれば即解約手続きをするだけとは思っておりますが、
前述のとおりNHKが喧嘩を売ってくれば(総務省の見解はあるが)
しっかり買ってやろうと思ってます。

いつまでかかるか分かりませんが、
今後の展開お楽しみに

(*1)債務者の異議申し立て受付の期間が、支払督促の送達を受けた日から2週間以内

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