16 aprile, 2010

・・・みんなに読んで欲しい

固有・・・

こ‐ゆう〔‐イウ〕【固有】

[名・形動](スル)
1 本来持っていること。
2 そのものだけにあること。また、そのさま。特有。
 「民族―の文化」「北国に―な(の)風土」

上記は、とあるweb上で見つけた辞書にある説明です。

多くの日本人が共有できる内容だと思います。ですよね?

で、ここから先は、またまた皆さん面倒だと思いますが、

日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

国民の権利と言わずに国民“固有の”権利とあるところが
ミソだと思うのですが、前回長々と綴ったエントリーにあるように、
憲法上の国民の定義は国籍法により“日本国籍を有する者”
であることに疑いはありません。

そこまで限定されているのにもかかわらず“固有”と
限定しているのでありますから、
誰がどう逆立ちしても日本国憲法第15条がある限り、
日本国民以外の者に日本国内において公的選挙権は与えようがありません。

日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

について、

「東京地裁昭和42年4月11日判決」に、
・・・同条が「国民の納税義務を宣言的な意味で定めたものにすぎず・・・
とあるのですが、良く分かりますよ。
極めて常識的な判断だと思うのですが、

国民の3大義務、教えられましたよね。

・勤労の義務
・納税の義務
・(保護する子女に)教育を受けさせる義務

正に宣言的に我々も自然と学校の授業で教えられてきたものです。
これらを受け入れるのに納税は日本国民だけしかしてはならない
(国家は日本国籍を有する者だけにしか課税してはならない)
と捕らえるのは余程の天邪鬼というか、屈折しているというか、
穿った見方をしすぎていて、解釈の域を超えていると思います。

実態社会を見れば分かると思いますが、

日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

を理由に
「我々に様々な税金を課す日本国は間違っている!」
という外国人などみたことありませんし
(そないようけ外国の人と知り合いなわけではありませんが)、
そのようなことを取り上げるメディアも30そこそこの人生ですが、
みたことありません。
定住する外国において納税することは疑問に感じることではなく、
至って普通のこと、もっと言えば当然のことだというのが、
世界の常識だということです。

それでですね、僕もいわゆる「傍論」について考えますが、

ここでいう傍論は
外国人地方参政権付与を求める訴訟
「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出」における
平成7年2月28日最高裁判所第三小法廷
判決の主文において訴えを棄却しておきながら、
判決理由において
「・・・選挙権を付与する措置を講ずることは、
 憲法上禁止されているものではないと解することが相当である。」

ただ、そのような措置を講じないからといって
違憲の問題を生じるものではありませんよ。

↑ですよね。

で、そろそろ完コピできましたか?

日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

です。
これをどのように読めば、
外国人に日本国において選挙権を付与できる余地がありますか?

国民が日本国籍を有する者のみであることはもうご存知ですよね?
固有と言う日本語がどういう意味なのかは冒頭に書いてあります。

さあ、第15条を条理解釈して定住外国人にも地方選挙権を付与しよう!

・・・ってなる?

憲法において第15条を設けわざわざ“国民固有”の権利としてある目的は、
固有なのであるから、日本国民以外の者にこの権利を
与えないことが目的であると考えます。

そう考えますよ、普通の考え方なら。

ついでなんで、この判決を出した判事のひとりである園部逸夫氏
の産経(まぁ産経なんですけど)のインタビューに応えたその内容を
ほぼ全て読みました。

こいつ、ふざけたヤツです。

氏は植民地時代の韓国に生まれ、小学校2年生の時に台湾にいたそうです。
インタビューの冒頭を読めばその複雑な心境も表れています。
そしてインタビューを読めば読むほどこの傍論が“韓国”や“在日韓国人”
を意識したものであることが分かります。
で、肝心の傍論部分については、極めて限定的な選挙権の付与を想定して
全員で決めたとあります。
国民主権だけでなく、憲法8章の地方自治の規定も判決理由を書くに当たって
検討しているようです。

この傍論で付与されると想定されていた外国人とは、
このインタビューでははっきりとは述べられていなかったのですが、
インタビュー内の下記のくだりから読み取るに特別永住者

↓これ

__________________
Q(質問) 非常に限られた外国人に参政権を付与することができる、という主張か

園部氏 そう、それをはっきり朝鮮の人とかなんとか言わなかったのは、
最高裁の判決はそんなこと言うわけにいかないから、非常に限られた、
非常に歴史的、非常に人間の怨念のこもった部分、そこにもう少し光を当てなさいよと、
こう言ってる。ただ、それは、立法政策の問題ですから。
__________________

だとするのが自然です。

しかも、園部氏はインタビュー中で判決の中心はあくまでも
国民主権の部分でありと言い、

「・・・その時の政治的配慮があったと見ていただいて結構です。
 杓子定規に国民じゃなきゃダメと一言、言えば済むことです。
 だけど、なんなんだ日本の最高裁はと言われても困るから。
 ちょっとばかり、突破口があっても、仕方がないと。」
などとふざけたことを言い、

更に、なんとなんと、園部逸夫氏はこのいわゆる傍論
(インタビュー中では(2)の部分といっている)


つけなくても良かったかもしれません。

などと言っているのです。
ふざけるな!
そんな適当な気持ちで最高裁判事やってんなよ!

こっちは日本国のためを思って、
このエントリー、タダ(無料:ノーギャラよ)で3時間かけて書いとるんじゃ!

うー、マジで疲れた。
要はですね、

基本日本国民のみに与えられるものだけどぉ、
超限られた人たちに与えられても良いかなぁみたいな(はぁと)

というのがこのおっさん(達)の考え方です。
更に更に言うと、この判決も金科玉条ではなく、
最高裁において見直すことができると言っています。
そんなもん当たり前じゃ、ボケ!

というわけで、ホンマに一生懸命に書いたんで、
是非とも読んでいただきたいです。
この園部とかいうおっさん等は国の将来のことなんか
何も考えずにこのいわゆる傍論を付けたことが分かります。
それも国から身分保障を受けて、高額の給与をいただきながら・・・
何度も言いますが、僕は日本国の将来のことを思って、
思ってですねぇ、無償でこのエントリーを書いておるわけですよ!

皆さん、分かってください!!!

前半と後半の違いに自分でも驚いておるわけですが・・・

で、どう思っているのかよろしければ簡単で良いんで
コメントもいただければ嬉しいです。
ぐだぐだになりましたが、

渾身のエントリーです。

「ようこんな長い駄文書いたな。」

でも嬉しいです。

なんせ、ドMですから・・・

2 commenti:

ふじたです。 ha detto...

読ませていただきました。
3時間もお疲れですな。

だがしかし!
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
こんな簡単な文章を理解できん人は、
ひであき氏が3時間かけて書いた文章も残念ながら理解できんと思う(笑。
でも、大勢の人は理解してるだろうから無駄ではないでしょ。
ホンマお疲れ様。

ひであき ha detto...

>ふじたです。さん、どうもありがとうございます。

書き出したら止まりませんわ。
「地方自治の観点から定住外国人にも選挙権を」などという見方もあるようなのですが、「国民固有」と記す意味の方が優先されてしかるべきと考えます。
これは完全に日本国民だけに与えられた権利と解すべきです。
なぜ“固有”と書いてあるのかを良く吟味せねばなりません。
大勢の人に知って欲しいですが、日々のアクセス数なんて一桁程度ですからね。
まぁ、だから好きなことが書けるというのもあります(笑

コメントありがとう