10 novembre, 2010

公益通報者保護法

国家公務員法 第100条
第1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする。

とあり、違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられるそうです。

ということで、sengoku 38さんは上記に抵触した疑いで逮捕されるそうです。

領海侵犯の上、海保の巡視船に衝突させた船長は処分保留で釈放、
一方、この動画を投稿した海保職員は逮捕され起訴されるのでしょうか?

そもそもこの動画は秘密なんでしょうかね?
民主党は情報公開とか、ガラス張りとか、さんざん言うて政権交代したんだから、
こんなに重要な映像は秘密ではないでしょう。
国民が知るべき重要な情報ですよ。
尖閣諸島の現実、支那という国家の現実、国境を命がけで守る海保の活動など
国民が知りたい、知るべき真実、事実がギュッと詰まった非常に良く出来た映像です。

ですから、僕はsenngoku 38さんの行動は国家公務員法第100条1項には
全く抵触していないと思います。

むしろ公益通報者保護法によって守られるべき存在ではないでしょうか?

政府や民主党に“消されない”ように早く表に出た方が良いとも思います。

4 commenti:

だい ha detto...

これで起訴とかにないると海保の士気はがた落ち、尖閣の防衛にも支障が出るでしょうね。。
今の民主党なら処罰しかねないですけど、厳重注意くらいで釈放って言う風には…ならんでしょうなぁ。。

ひであき ha detto...

>だいさん、まいどです。
昨日の報道を興味深く見ていたのですが、
やっぱりこの職員に注目が集まって、
動画を出したのは悪いか、
それとも評価(支持)できるかばかりで、
肝心の領海侵犯について掘り下げるところは
皆無でした。
これではだいさんが心配されるのも
良く分かります。
そもそも起訴できるのか?という話もあります。国家公務員が守るべき「秘密」の定義で
専門家の間でも意見が分かれているようです

日本は支那とは違って法治国家ですから、
法律に従って粛々と手続きが進められれば
良いと思うのですが、仮に違法であると
なっても
僕は心情としてこの職員の行動は支持しますよ。

だい ha detto...

そうそう、動画流出ばかりに関心が偏ってて、領海侵犯した犯人の事がうやむやになって行ってますよね。

国会でも野党は領海侵犯した中国を批判するより、犯人を拿捕した事、映像を公開しなかった事、流出した事など、つまり与党のやったことばかりに焦点を当ててますよね。本来ならそんな揚げ足取りをするよりも、超党派で協力し合い解決するのが領土、国民の安全を守る政治だと思います。

今回の流出騒動を利用し、自民も民主も、本当に悪の領海侵犯した中国、いや、支那の罪を毒餃子事件の時のようにこのままうやむやにしそうな気がしてしまいます。

あと、僕も法的に良いか悪いかは置いといて、この職員の行動は理解できますね。だからと言って今のような騒ぎになるのもいけないと思います。

余談ですが、神戸って何かと話題になりますね。インフルエンザのとか、今回の件とか。。(苦笑)

ひであき ha detto...

>だいさん、まいどです。
第一報を知ったときはびっくりました。
あの神戸地方法務局の入っている合同庁舎がテレビで映っていましたからね。
今もパラボラアンテナの乗っかった中継者が停まっています。
現時点でまだ逮捕まで至っていないようですね。実際、国家公務員法容疑を固められないんじゃないでしょうか?
そもそもこの行動が間違いなく違法であると思えませんからね。仮に無理に逮捕起訴しても公判を持ちこたえられないでしょうし、そんなことをすれば政権そのものだってヤバくなるでしょうからね。
そもそも、領海侵犯をし、更に海保巡視船にぶつけた船の船長を釈放した時点でTHE ENDですからね。

神戸も違う点で注目を浴びたいですね。そう言えば、支那産毒餃子事件は近隣市の加古川市での事件が全ての始まりでした。こちらも有耶無耶ですもんね。