僕の友人が氏のブログ上で、
永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について書かれています。
その中で非常に興味深い考察をなさっていたので、
僕もざっとですが、調べてみました。
氏は、まだ結論を述べられておりませんので、
それを待つべきか?と思いましたが、
お手紙じゃないんだからと、
氏のエントリーに触発されて
僕が氏のお考えとは別に僕の持っている理由・結論を
当ブログにおいて述べるものです。
異論・反論大歓迎、出来うる限り対応します。
当エントリーが間違っていれば削除せずに、
間違っていたと朱書きでもするつもりで書きたいと思います。
これをもって真実が分かるなら本望であります。
では、始めます。
友人氏がブログ内において「文理解釈・条理解釈」
について触れておられる部分について、
僕も法学部出で、現在も法律に深く関わる仕事をしていますので、
その見地からも一言述べることが出来ると思います。
永住外国人への地方参政権付与について
反対派が日本国憲法第15条を根拠とすることについて疑義がある
ということに関してです。
日本国憲法第15条と第30条につき、
「国民」の解釈が問題になるとのことです。
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ
とありますが、
第15条で「国民」を日本国籍を有する者のみとするのならば、
第30条で「国民」を日本国籍を有する者とするのならば、
外国籍を有する者に対し納税をさせている日本国政府及び
各地方自治体は、憲法違反で告発されるのか?ということです。
両条文は現状からすると全く矛盾しているというのが
現時点での氏の見解のようですが、
以下は、高知大学教養学部 藤本富一氏の研究からです。
「租税法は、その効力の及ぶ地域内にあるすべての人に対して、
国籍の別、自然人・法人の別なしに適用される」
(出典:金子宏「租税法(第13版)」2008年100頁
「憲法第30条が「国民」と表現していることについて判例は、
同条が「国民の納税義務を宣言的な意味で定めたものにすぎず、
納税義務者の範囲を国民または法人に限定する趣旨を有するものではない。
納税の義務は、国民のみならず外国人や法人はもちろん人格なき社団であっても、
憲法84条に基づき法律をもってすれば負わせることができるのである」
(東京地裁昭和42年4月11日判決)
東京地裁の判例に至っては、実務判例からです。
(この判例自体を探し出すことができませんでしたことは明らかにしておきます。
よって僕はこの判例の全てを読んだものではありません。)
この東京地裁の判例によれば、
国民、法人、外国人、法人格の無い社団などの文言が出てきますが、
これをみれば明らかに「国民」は日本国籍を有する者で、
「外国人」は日本国内における外国籍を有する者と読むことが自然だと思われます。
更に氏は外国人に原則納税義務が課せられていることについて、
・国際的慣習
・技術的な問題
があるとしています。
国際的慣習についてはそれ以上述べる必要は無いと思います。
技術的な問題については、
「すなわち、とりわけ間接税においては、
外国人と自国民との納税義務を区分するのは不可能に近いと思われるのである。」
と述べられています。
消費税などについていちいち小売店で外国人だから免除してくれとなると、
大変ですからね。
ですから、第15条の「国民」は日本国籍を有する者で、第30条の「国民」も
日本国籍を有するものであり、このふたつの条文は矛盾しないものと考えられます。
よって、
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
を外国人の地方選挙権付与に反対する理由とすることは当然であると考えられます。
僕の個人的な考えでは、
日本国憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ
とあるから、文理解釈すると外国人に納税を負わせる日本国政府に問題があるのでは?
ととらえることは文理解釈としては拡大解釈過ぎるというか、解釈になっていないと思います。
なぜなら、日本国は国民に納税の義務を負わせているとあるだけであって、
外国人については条文中になんら言及していないからです。
そもそも、日本国憲法は、国民の権利・自由を守るために国家権力の行為を制限する
ための法規であって、外国人に対しての権利義務に関して細々と決めるものではないからです。
当然にして外国人に対して記載が無いからといって国家が外国人に対して何をしても良いわけではなく、
また、外国人が日本国において何をしても良いわけではありません。
個別の法律で定めれば良いことです。
更に
日本国憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める
とあり、これを受け“日本国民たる要件を定めるために”「国籍法」が
昭和25年5月4日公布、同年7月1日施行されているわけですが、
同法において特別永住資格者も永住資格者も当然「国民」ではありません。
よって憲法上も日本国民とは日本国籍を有する者となります。
ですから、日本国憲法第15条をその根拠とすることは全く正当だと思います。
こられを見る限り外国人が地方選挙権を付与される法的正当性など微塵もありません。
与えて良いかどうかを考えることは日本国民の自由なんだろうと思いますが。
しかし、僕が外国人の地方選挙権付与に反対する理由はこれだけではありません。
やはり、
支那、朝鮮両国からやってくる連中の素行の異常な悪さに尽きます。
これ以外なんら理由はありません。
良い支那人、良い朝鮮人もいるんだろうとは思いますが、
過去の経緯を見る限り彼らに日本に於いて選挙権を与える理由は全くありません。
異様に欲しがるその態度に怪しさ以外の何も感じることはありません。
ですから、法的にも、心情的にも反対なのです。
最後に
法律の基礎知識として、条文の解釈は、
法規的解釈、有権解釈、学理解釈に大別されます。
いちいち解説すると別エントリーが必要になるので割愛しますが、
文理解釈・条理解釈は更にそれらから枝分かれした解釈方法であり、
いくつかある条文解釈の方法のひとつです。
法規的解釈、有権解釈、学理解釈の何れも当然の事ながら
法文の真の意味を明らかにするための技術であり、
法文を自分の都合の良い様に解釈するためのものではありません。
以上を踏まえた上で、
日本国憲法第15条、第30条を読んだとしても、
なんら矛盾しないものとあらためて僕は考えます。
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